【大阪 令和7年度 就労継続支援B型の加算項目一覧】~行政書士試験合格者が解説~

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今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。
今回は障害福祉サービスの就労継続支援B型の収益として重要な加算項目について説明します。事業の収益を増やすための方法ですので確認しておきましょう。

就労継続支援B型がどういった施設なのか興味がある方、今後就労継続支援B型の事業を行っていきたいと考えている方に参考にしてもらえたらと思います。

この記事を読んでわかること

・就労継続支援B型で算定できる加算が分かる
・就労継続支援B型の売上アップにつながる

目次

就労継続支援B型の報酬:基本報酬と加算

就労継続支援B型の収入は「報酬」として国から支払われます。

報酬の計算方法
単位数(基本サービス費+加算)×地域ごとの1単位の単価(地域区分)×利用人数×通所日数=報酬の総額

就労継続支援B型で得られる報酬は、すべてサービス内容の種類によって決められた単位から計算します。例えば基本報酬は、一般的な事業所であれば170単位~667単位となっており、※1単位を10円として国保連に請求することになります。
加算は、基本人員を追加で配置したり、サービスを提供することで、基本報酬以外に得られる報酬となります。加算を上手に入れることで就労継続支援B型の収益アップに繋がります。

加算項目一覧

初期加算

利用者が利用開始してから暦日で30日以内の基本報酬に上乗せできる加算です。

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欠席時対応加算

利用予定だった利用者が急病などで欠席となった場合に、本人や家族に実施した連絡調整・相談援助に対する加算です。

訪問支援特別加算

継続的に通っていた利用者に休みが続いたときに、職員が利用者の家を訪問して相談援助を実施した場合の加算です。

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福祉専門職員配置等加算

質の高い支援員の確保とサービス向上を目的とした加算です。所定の資格を持つ職員や常勤職員の割合によってⅠ~Ⅲの3段階に分かれます。

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目標工賃達成指導員配置加算

工賃向上計画を作成し、目標工賃の達成に取り組む職員を配置した場合の加算です。就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣを算定する事業所が対象です。

目標工賃達成加算

目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所が、工賃向上計画に掲げた工賃目標を達成した場合に算定できます。就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣを算定する事業所が対象です。

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食事提供体制加算

収入が一定額以下の利用者に、要件を満たして食事提供の体制を整えて食事を提供した場合の加算です。

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送迎加算

自宅や最寄り駅、集合場所などまで送迎した場合の加算です。

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就労移行連携加算

就労継続支援B型事業の利用者が就労移行支援の利用を始めるにあたって、就労移行支援事業所との連絡調整や相談支援事業所への情報提供などを実施した際の加算です。

就労移行支援体制加算

就労継続支援B型事業の利用者が企業などに就職し、1人以上が前年度中に勤務継続6か月以上を迎えると算定できる加算です。

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医療連携体制加算

連携医療機関または直接雇用する看護職員が、利用者の看護や職員の指導をおこなった場合などの加算です。

利用者負担上限額管理加算

利用料の自己負担が発生する利用者が他のサービスを併用する際に、「利用者負担の上限額管理事務」を担当する事業所が算定できる加算です。

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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚や聴覚、言語機能など意思疎通に関する支援体制への加算です。視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者の割合と、それに対する点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳などの専門性をもつ支援員の割合が要件です。

高次脳機能障害者支援体制加算

高次脳機能障害のある人への専門的な支援を評価する加算です。高次脳機能障害がある利用者が全体の利用者数の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を50:1以上で配置している場合に算定できます。

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重度者支援体制加算

前年度の利用者の中に、障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上いた場合の加算です。

集中的支援加算

強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に、「広域的支援人材」を事業所に招くかオンラインを活用して集中的な支援を行った場合の加算です。

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緊急時受入加算

障害の特性に起因する緊急事態などの際、夜間に支援を行うと算定できます。地域生活支援拠点等に位置づけられ、かつ、普段から連携調整に従事する者を配置する通所系サービスが対象です。

在宅時生活支援サービス加算

在宅でサービス提供を受けるにあたって居宅介護や重度訪問介護が必要な利用者に、事業所がその費用を負担した場合の加算です。

社会生活支援特別加算

少年院や刑務所を退所した利用者や医療観察法の対象である利用者などに、研修や職員体制などの要件を満たす事業所がサービス提供した際の加算です。

ピアサポート実施加算

ピアサポート研修を修了した障害のある(あった)職員などを、所定の要件を満たすように配置して支援を実施した場合の加算です。就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵを算定する事業所が対象です。

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地域協働加算

生産活動の一環として地元企業や自治体、住民などと協働し、その取組みをWebなどで公表した場合の加算です。就労継続支援B型サービス費Ⅳ~Ⅵを算定する事業所が対象です。

障害福祉サービスの体験利用支援加算

利用者が地域移行支援を通じて障害福祉サービスを体験利用した際に算定できる加算です。指定障害者支援施設である事業所のみが対象で、障害福祉サービスの就労継続支援B型事業所には適用されません。

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処遇改善加算

職員の賃金向上を目的とした加算で、他の加算とは仕組みが大きく異なります。2024年6月から、それまでの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され、新しい処遇改善加算になりました。

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まとめ

今回は就労継続支援B型の収益を上げるための方法である加算項目についてまとめました。基本報酬に加算項目を使いすることで充実した支援と収益を得ることができます。

くまくまさん
この記事を書いた人

大阪の福祉系地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・福祉系の資格あり
・行政書士試験合格
【略歴】
・大阪在住
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
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