【相続とは??基礎から学ぼう!!】~行政書士試験合格者が詳しく説明~

民法

今回から行政書士試験の民法の知識に加え、実務で使えることを記事にしていこうと思います。当初よりこのブログはインプットした知識をアウトプットする場と考えていました。今回行政書士試験に合格したため、行政書士としての実務を勉強し、その知識を記事に残していければと考えています。今月は行政書士試験の中でも出題の多い、相続について記事にしていきたいと思います。今回からの記事は、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。今後とも宜しくお願いいたします。
ではさっそくですが、今回は相続とは?といった基本知識となる部分を説明していこうと思います。

相続とは

相続とは、ある人が死亡すると、その人に属していた財産上の権利義務が他の人に包括的に受け継がれることになります。権利義務を受け継がれる人を被相続人といい、権利義務を受け継ぐ人を相続人といいます。また、失踪宣告がなされても失踪者が死亡したとみなされるため相続が開始します。相続と言えば、財産の取得をイメージしやすいですが、実は負債などの債務も対象であるため、注意が必要です。

相続の対象

相続の対象となるのは、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。物件や債券、取消権や解除権といった形成権、特許権、著作財産権等の無体財産権、売買上の契約の地位、さらには占有権も相続により承継されます。また、一方の金銭債務のほか物の引渡債務や移転登記債務その他の債務も承継されます。
しかし、被相続人の一身専属的な権利は除かれます。一身専属的な権利とは、その人自身にのみ帰属する権利義務のことで、これには委任契約による事務処理債務、扶養請求権、生活保護受給権、公営住宅入居する権利などがあります。
被相続人の死亡により発生する生命保険金は、受取人が本人になっている場合または受取人が指定されていない場合には本人の死亡と同時に本人の財産となるため相続財産に含まれますが、受取人が別に指定されていれば、その者の固有の財産となり、相続の対象になりません。
生命侵害に基づく財産的な損害に対する損害賠償請求権については、相続の対象になります。つまり、被害者は加害者に対して生命侵害に基づく損害賠償請求権を取得しますが、死亡した時点権利主体の地位を失っており請求できません。しかし、相続の対象となることで被害者の親族が生命侵害に基づく損害賠償請求権を行使することが出来ます。また、被害者の死亡によって生じた慰謝料請求権についても、相続の対象となり相続人である親族が行使することが出来ます。

相続人

今回の記事では簡単に相続人について説明していきたいと思います。相続のイメージをもってもらえればと思います。

血族相続人

血族相続人は、被相続人の子’直系卑属)、被相続人の父母(直系尊属)、兄弟姉妹のことを言います。なお配偶者は常に血族相続人と同順位の相続人となります。これは夫婦財産の精算及びひ相続人の死亡後の扶養にあたります。
また相続人には養子や養親、非嫡出子も含まれます。

直系尊属について:直系は一直線につながった親子関係の系統のことです。直系尊属はそのなかでも自分より前の世代の血族を指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など直接の祖先の系列に当たる人です。
直系卑属について 家系図でいえば、自分よりあとの世代を縦に下っていくことのできる親族が直系卑属です。具体的には子や孫、ひ孫などに当たる人です。

代襲相続

代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に相続権を失っていた場合に、その直系尊属がその相続分を相続する制度です。例えば、子の子と兄弟姉妹の子です。子の子は直系卑属に、兄弟姉妹の子は傍系卑属になります。
また、代襲者が子の子である場合、その子(子の子)はさらに代襲することが出来ます。これを再代襲相続といいます。これに対して兄弟姉妹の子の子は再代襲相続が出来ないので注意が必要です。

直系とは、親と子、祖父母と孫の関係のように血のつながりが上下の関係になっているものを言います。直系尊属:両親や祖父母。直系卑属:子や孫
傍系とは、兄弟姉妹のようにそれぞれが横の関係になっているものを言います。

相続分

相続には法定相続指定相続の2種類あります。指定相続は被相続人が遺言で各相続人に何を譲るかしていした相続分で、法定相続より優先されます。法定相続分は民法で定められた相続分です。
①配偶者のみ…全部
②配偶者と子供…配偶者2分の1、子2分の1
③配偶者と直系尊属…配偶者3分の2、直系尊属3分の1
④配偶者と兄弟姉妹…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

となります。優先順位は①子、その代襲相続人②直系尊属③兄弟姉妹とその代襲相続人の順になります。そのため②→③→④の順番で相続がされます。

相続放棄

相続放棄は相続人が期間内にその自由意思によって一定の手続きに従い、相続の承継を拒否することをいいます。相続の放棄をする時は、相続を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

まとめ

今回は相続についての全般的な説明をしました。相続には様々な専門的な言葉があり難しい気がしますよね。聞きなれない言葉もあるかと思いますが、今後相続について詳しく解説していく中で必要となる知識ですので、分からなくなった場合はこの記事を再度確認していただければと思います。

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