【戸籍のたどり方:ポイントを紹介】~行政書士試験合格者が解説~

相続

今回の記事も、相続にまつわる知識について書いていきます。相続実務の記事になります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
ではさっそくですが、今回は相続が発生した際に相続人を確定するために、戸籍で親族関係を調査することになります。そこで戸籍の読み方を知ることが重要となります。前回は戸籍にどんなことが書いてあるのかについて解説しました。今回は戸籍を読み次の戸籍を請求するたどり方についてお伝えしようと思います。
この記事を読むことで戸籍を読んで必要な戸籍を辿り、最後には親族関係図を作成することができます。

戸籍のたどり方

戸籍はある一人にスポットを当てると出生から現在(死亡)まですべて繋がっています。一人のケースを元に戸籍を見ていくと親、兄弟の記載があるので、その人たちを追っていきましょう。

ポイント:戸籍の証明書は証明年月日、除籍年月日時点の証明です。

戸籍は常に更新される可能性があります。戸籍書類は発行された日現在の証明であるため、発行された翌日には届出によって変更されている場合も考えられます。また除籍された戸籍や改正原戸籍は「その戸籍が作られてから除籍されるまでの証明」であるため、特別な修正が入らない限りはいつ取得しても同じになります。

ポイント:届出日、改正日をよく見て戸籍の生まれた日を確認する。

戸籍を読むとき、「その戸籍が新しくつくられた日」を意識してください。戸籍に証明されているのは、「戸籍が作られてから現在(除籍・改正)まで」の証明であり、それより前に除籍されていた内容は記載されません。つまり、前の戸籍で離婚や死亡等により除籍になっていた者は、新しい戸籍に記載されません。それ以前の者を追う場合は、新戸籍編製前の戸籍を追っていく必要があります。

ポイント:戸籍の異動日と異動先、異動元を見て突き合わせる。

戸籍の異動があった場合、死亡や抹消でなければ必ず異動先があります。婚姻であれば婚姻前の戸籍と婚姻後の戸籍の両方が存在し、それぞれの日付は合致するはずです。一人の戸籍の異動歴はパズルのようにつながっていることを意識しましょう。

ポイント:まず生まれてから現在までの戸籍を探す。

戸籍には親や子、兄弟が載っています。また、相続関係を調べる際には叔父や姪まで調べる必要も出てくるかもしれません。そういった繋がりを確認するためには、まずその人の出生から現在までの戸籍を取りよせてみましょう。そこから親族関係を読み解くことが出来ます。

Aを出生から現在まで追ってみましょう。一番古い戸籍は両親の婚姻した際に作られた戸籍です。この戸籍にはAの生年月日が戸籍編製日より後になっているため、Aは両親の婚姻の戸籍が作られてから出生したことが証明されます。これがAの出生戸籍となります。この戸籍では、両親と兄が載っているため、ここから親族関係を調査することが出来ます。戸籍は除籍や改正がされない限りいつ取り寄せても同じです。注意点は改正がされると古い情報が消えてしまいます。人の情報は出生等で新しく作られてから死亡等で除籍するまで繋がっていることを意識しましょう。

ポイント:離婚や離縁で菅瀬形成が解消されるときは基本的に元の戸籍に戻る。

届出によって婚姻関係、養子関係が解消される場合、基本的に以前の氏に戻ります。離婚なら婚姻前の戸籍に戻るが新しい戸籍を作ることになります。また別の届出を出せば、婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることもできます。

ポイント:筆頭者の見分け方

戸籍を移動していた親族の戸籍を請求する場合、戸籍の身分事項に異動先の筆頭者が記載されていない場合があります、これは戸籍法上の動きに原則があるため記載を省いています。届出によって記載がどうなるか、代表的な動きは以下の通りです。

婚姻の場合

婚姻する際、どちらかの氏を名乗ることを決めます。その時に名乗る側の氏の人が戸籍の筆頭者かどうかで動きが変わります。新しく戸籍を作る時には、戸籍に「夫(妻)の氏の新戸籍編製」であったり、「称する氏:夫(妻)の氏」と書かれています。婚姻届けは創作的届出であることがほとんどです。戸籍を追う場合は婚姻前と後の戸籍の届出日が書いてあるか注視しましょう。なお、外国籍の方と婚姻した場合は、婚姻した日本人が筆頭者の戸籍が無ければ日本人が筆頭者の新しい戸籍が作られます。また、外国籍の方と婚姻しても、日本人の氏は婚姻前と同じ氏を名乗ります。

離婚の場合

離婚届を出した場合、筆頭者になっている者は戸籍の異動がありません。筆頭者でない配偶者については、旧姓に戻るか、新しい戸籍を作るかによって動きが変わってきます。現読としては復氏するものであるため、「77条の2の届出」の記載があるかどうかに注意してください。

子どもの親権と入籍届
離婚届を届ける時に未成年の子供がいる場合、父母のどちらかが親権を取るのか選択する必要があります。しかし、子供の戸籍は親権者の定めが記載されるだけで、筆頭者の戸籍から異動しません。離婚して戸籍から抜けた父(母)の戸籍に異動させるには「入籍届」を出す必要があります。また、届出の際には裁判所の許可が必要となります。

法定相続情報一覧例

今までの情報を収集することによって法定相続の情報を一覧にする事で法定相続人を確定することができ、上記例のような一覧図を作成することが可能になります。

まとめ

戸籍の複雑な動きから戸籍をどうたどって行けばいいのかをご紹介しました。一度自分の戸籍や両親、兄弟の戸籍を辿ってみるとイメージが付きやすいかもしれません。戸籍を出生から現在まで辿ることによって、両親や親族の関係性も外側からみることが出来るかもしれませんね。

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