【相続の預貯金財産を引き出す方法】~行政書士試験合格者が解説~

相続

今回の記事も相続にまつわる知識について書いていきます。相続実務の記事になります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
ではさっそくですが、以前までの記事で戸籍を調査し法定相続人が確定するまで説明していきました。次は被相続人にどのような財産があるのかを確認していく必要があります。財産といってもさまざまあり、その種類によって調査する方法が変わってきます。主な相続財産といえばプラスの財産(不動産、預貯金財産、生命保険等)とマイナスの財産(借金)があります。前回の記事で預貯金財産の調べた方についての記事を書きました。今回はその続きで銀行預貯金の口座凍結の解除の仕方をご紹介します。
この記事を読むことで被相続人の銀行預貯金の口座凍結を解除する方法と払い戻しについてを知ることが出来ます。

口座凍結とは

前回の記事のおさらいです。

口座凍結とは
銀行や信託銀行などの金融機関は口座名義人の死亡を知ると、預金口座を凍結されます。預金口座が凍結されると、原則、出金・入金・振込・振替すべての手続きができなくなりますご遺族の方が預金を下ろそうとしても下ろすことはできません。
下ろすだけではなく、給与などの振込入金、クレジットカードや公共料金の自動引き落しなどもできなくなります。
これは預金口座を凍結することによって、口座の名義人である被相続人が死亡後、相続手続きがおこなわれる前に口座から預金が引き出されるなど、後々大きなトラブルに発展する可能性を防ぐためです。また、口座名義人のいない口座が犯罪なとに利用されることを防ぐことや、銀行が故人にお金を貸し出していた場合など、債務整理がおこなわれた際には貸し倒れを防ぐといった理由もあります。

亡くなった人が遺言書を残していれば、相続する人が金融機関で口座の残高の払い戻しや名義変更の手続きをすることで凍結は解除されます。
遺言書がないときは、手続きをする前に相続人同士による話し合い(遺産分割協議)をして誰が預貯金を相続するのかを決める必要があります。ではそれぞれのパターンを見ていきましょう。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書があれば、その遺言を元に銀行口座から払い戻しを受けることができます。
遺言書がある場合の必要書類は、以下のとおりです。

  • 預金名義変更依頼書(金融機関指定の書類)
  • 通帳・キャッシュカード
  • 遺言書
  • 検認調書または検認済証明書(検認が必要な遺言書の場合)
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
  • 預金を相続する人(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の印鑑証明書
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任された場合)

自筆遺言書の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。(自筆遺言で法務局に保管されていた場合や公正証書遺言は除きます。)
検認を受けていることを確認するため、検認調書または検認済証明書の提出が求められます。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に関する書類も必要になります。

遺言書がない場合の必要書類

遺言書がなければどのように遺産を分割するのか相続人で話し合う必要があります。話し合いをまとめ合意したという書類が「遺産分割協議書」です。
預貯金の相続手続きでは遺産分割協議書が必要でない場合もあります。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書がある場合の必要書類は、以下のとおりです。

  • 預金名義変更依頼書(金融機関指定の書類)
  • 通帳・キャッシュカード
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印があるもの)
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書がない場合

遺産分割協議書が必要ない場合とは、①相続人が1人しかおらず分割する必要がない場合②法定相続分通りに遺産を分割する場合、相続財産が現金のみで他に相続分割をする必要がない場合です。
遺言書・遺産分割協議書がない場合の必要書類は、以下のとおりです。

  • 預金名義変更依頼書(金融機関指定の書類)
  • 通帳・キャッシュカード
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)、除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合

原則相続人同士で話し合い相続分を確定させますが、相続人どうしで話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停・審判で遺産分割を行うことがあります。
家庭裁判所で相続分が決まった場合は、次の書類を提出します。

  • 預金名義変更依頼書(金融機関指定の書類)
  • 通帳・キャッシュカード
  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書に確定表示がない場合は審判確定証明書も必要)
  • 預金を相続する人の印鑑証明書

相続預金の払戻し制度」で預貯金の一部を引き出せる

基本的には被相続人が名義人である預貯金口座は、遺産分割が終了し、金融機関での手続きが終わるまで残高を払い戻してもらうことはできません。
しかし「相続人同士の折り合いがつかない」「連絡がつかない相続人がいる」などの理由で遺産分割協議がまとまらず被相続人の預貯金口座からお金を引き出せないと、葬儀費用や遺族の生活費などの支払いに困ってしまいます。
そこ遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すると、遺産分割が終了していなくても、預貯金の一部を引き出すことができます。

払戻し額の上限

  • 相続開始時の預金残高の3分の1に、自分の法定相続分を乗じた金額の範囲内
  • 金融機関ごとに150万円まで

制度によって払戻した預金については、その相続人が遺産の一部の分割によって取得したもの(単純承認・限定承認)とみなされます。仮定で計算してみましょう。

【例】相続人が子Aと子Bの2名で、相続開始時の預金額がA銀行普通預金1,000万円、B銀行普通預金に500万円であった場合
子Aは、A銀行1,000万円×1/3×1/2=160万円 >150万円⇒150万円払戻す。B銀行500万円×1/3×1/2=83万円<150万円83万円払戻し可能

つまり、A銀行とB銀行合わせて233万円を子Aは払い戻しを受けることが可能ということになります。

払戻し制度を利用するための必要書類

以下のような書類が必要になります。

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、 戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

まとめ

今回は預貯金相続財産を銀行から引き出す方法についてご紹介しました。前回の記事で被相続人の預貯金財産がある銀行口座を把握し残高証明により金額を確認したあと、相続人で分割することになります。相続分が確定したら、今回の記事に書いてある書類を集め銀行で払い戻しの手続きを行いましょう。

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