行政書士って何処にいるの??行政書士の正体に迫る!!

行政書士業務

前回の記事で行政書士がどんな仕事を行い、どんな姿勢で仕事に取り組んでいるのかをご紹介致しました。今回は行政書士がどんなところで仕事をしているのか行政書士になるためにはどんな要件が必要なのか、他士業との違いについて説明出来たらと思います。行政書士に興味がある方も名前だけ聞いたことあるという方も是非この記事を読んで、もっと身近な行政書士像を持っていただければと思います。

行政書士は何処にいるのか??

皆さんは日常生活の中で行政書士に出会う経験がありますか??街を歩いていると「○○行政書士事務所」と言った看板を見かけることがあるかもしれません。しかし、名刺交換や行政書士バッジを付けている人に出会うことは少ないかもしれません。行政書士がよく出没する場所を知れば、実はあの人行政書士だったんだと気が付くこともあるかもしれません。ではご紹介していきます。

①都庁
仕事の手続き場所が知事である許認可などは基本的には都庁で申請手続きを行っています。建設業や宅建業、産業廃棄物業務などはそれぞれ都庁の中に担当部署があります。

②公証役場
公証役場とは契約書や遺言を公正証書にしたり定款の認証を行う場所です。公証役場には公証人がおり主に裁判官や検察官、弁護士が30年以上のキャリアがある方が法務大臣の任命により業務を行っている。行政書士は遺言書や法人設立業務を行っています。

③法務局
法務局は司法書士が登記手続きをすることが多いのですが、行政書士は許認可手続きの際に登記簿謄本が必要になる事があり取得するために来ていることが多いです。、また、登記がないことも証明することが出来るため、手続きの要件で成年被後見人でないことの証明等が必要になることがあるようです。 

④出入国在留管理局
外国人のビザの手続きなどを扱う場合に利用されます。行政書士には入管業務を専門にしている方もいます。

⑤警察署
パチンコ屋やマージャン店を始める際には風俗営業の許可が必要ですし、古着屋や中古オフィス機器を販売するためには古物商許可が必要になります。また車庫証明書の取得も警察署で行なわれています。

⑥区役所・市役所・役場
住民票の取得や戸籍、身分証明書の取得が許認可や相続関係で必要になってきます。

このほかにも業務内容によって税務署や土木事務所などさまざまな場所で手続きを行っています。

行政書士の資格取得

いろんな業務をする行政書士ですが、行政書士になるにはさまざまな資格取得手段がありますのでご紹介します。
1.行政書士試験に合格する、2.公務員として行政事務を一定年数経験する、3.弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持つことでなることができます。

1.行政書士の試験に合格する
受験資格はなく誰でも受験可能です。学歴、性別、国籍を問わず誰でも受験できます。試験内容は、大きく分けて2つあります。「行政書士の業務に関し必要な法令等科目」では46問が出題され、計244点です。「行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目」では14問が出題され、計56点が配分されています。2つの分野を合計した300点満点で、行政書士試験は構成されています。試験の合格率は10~15%です。

2.公務員として行政事務を一定年数経験する
行政書士の特認制度といい、国又は地方公共団体の公務員、行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務(または相当の事務)を一定年数(高卒で17年、中卒で20年以上)経験すると、無試験で行政書士登録が可能になります。

3.弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を持つこと
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格を持っている場合は、自動的に行政書士の資格をもつことができます。登録をすれば行政書士としての業務が可能になります。

行政書士の年収

行政書士は独立開業することが多いのですが、日本行政書士会連合会が過去に会員を対象に行ったアンケートによると売り上げは以下の通りとなっています。

500万円未満:78.7%、1000万円未満:11.3%、2000万円未満:5.3%、3000万円未満:1.8%、4000万円:0.8%、5000万円未満:0.5%、1億円未満:0.8%となっています。
500万円未満がほとんどを占める中、1000万円以上を稼いでいる方もいる仕事となっています。

他士業との業際問題

司法書士との関係
「定款」の作成は行政書士の独占業務ですが、公証役場で認証後の法務局での「登記」は司法書士の業務となります。

弁護士との関係
「離婚協議書」の作成は行えますが、離婚をする夫婦が話し合いをして決めた事柄を書面に残すのみの業務です。もし合意しておらず示談交渉が必要となった場合には弁護士の業務となります。これを行うと弁護士法第72条に違反することになります。

税理士との関係
会計帳簿の作成は事実を証明する書類として可能ですが、税務にかかわるアドバイスなどは行うことができません。

社労士との関係
補助金業務は行政書士に関わらず行うことが出来ますが、厚生労働省が管轄する「雇用関連助成金」手続きについては、社会保険労務士の独占業務となります。

その他にも他士業はたくさんあります。それぞれの専門分野があり、すべてを行政書士が出来るわけではないのです。

まとめ

今回も行政書士ってどんな人というキーワードで記事を書きました。さまざまな方面から行政書士の正体を見ていきました。なんとなくイメージがしてもらえたらと思います。特に他士業との関わりは重要な部分ですべてを行政書士に依頼しても行ってもらえないことがありますのでご注意下さい。

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