【離婚したら氏名ってどうなるの??】~行政書士試験合格者が分かりやすく解説~

民法

行政書士試験合格に必要な知識の中から皆さんの日常生活にかかわり合いのある民法についてご紹介していけたらと思います。行政書士は争いのある法律行為は行えませんが、様々な法律を駆使した権利義務に関する書類の作成や事実証明に関する書類の作成を行います。その中で民法とは一般私法であり、人間の社会生活における個人の財産関係や家族関係を規律するルールの役割があります。
 今回は民法の親族法の部分について記事を書きたいと思います。民法では親族の定義や婚姻、離婚などを規定しています。なお、親族の管理については戸籍法という別の法律が存在ましす。戸籍の読み方は後日、相続関係のブログを書く際に触れていきたいと思います。
前回は親族の範囲や婚姻について説明しました。今回は婚姻の解消(離婚)について説明したいと思います。
この記事は、法律に興味がある方、行政書士試験の合格を目指す方などに参考になる内容になっています。

離婚とは

離婚とは婚姻の解消のことを言います。婚姻の解消はいったん完全有効に成立した婚姻が終了することです。つまり、婚姻が初めから瑕疵があることを理由とする婚姻の取消しとは、本質的に異なるものです。婚姻の取消原因には、当事者の死亡と離婚の2つがあります。

離婚の種類

①協議離婚
②裁判離婚

の2種類があります。

協議離婚

協議離婚は離婚をする意思の合致とその旨の届出により効力を生じます。(民法764条、738条)
成年被後見人も成年後見人の同意を得ることなく離婚することができます。当事者の間に未成年の子がいる場合はどちらが親権者となるのか決定しなければ離婚届は受理されません。しかし、誤って受理されたとしてもその離婚は有効です。

ここで生活保護を受けるための離婚(世帯認定のため)は無効かといった判例があります。結果としては「離婚届出をする意思」で足りるとし、このような離婚も有効であるとされています。

裁判離婚

裁判離婚は、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、裁判所の下した離婚判決の確定によって成立する離婚です。離婚が認められるためには離婚原因の存在が必要です。なお、離婚原因には不貞行為、悪意の遺棄、配偶者の3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があります。婚姻を継続しがたい重大な事由とは婚姻の破綻という結果さえ存在すれば、その原因の如何を問わず離婚を認めるということです。
裁判離婚を請求した時に裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚請求を棄却(認めない)ことが出来ます。

裁判離婚には民法の規定のほか、家事事件手続法に定められた調停離婚及び審判離婚があります。調停離婚は家庭裁判所において民間人である調停委員が両当事者の間を取り持ち、離婚の合意のほか、子の親権、財産分与、慰謝料等に関する争いについて両者間の合意内容を調書に記載することによって成立します。
 離婚の訴えは調停の申し立てをし、その調停が不調に終わったことが要件となります。民事訴訟をするための要件がありますので注意しましょう。

離婚の効果

離婚の効果は①氏を復氏すること②財産分与です。

復氏

離婚に伴って、婚姻により成立した婚族関係は当然に終了します。一方死亡による婚姻解消の場合には、生存配偶者と死亡した者の親族との間の婚族関係は当然には龍了せず、生存配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示をして初めて婚姻関係が消滅します。この意思表示は戸籍の届出を必要とします。

婚姻の際に氏を改めた配偶者は離婚によって婚姻前の氏に復するのが原則です。しかし、離婚の日から3ヵ月以内に届出をすることで離婚の際に称していた氏を称し続けることが出来ます。

死亡による婚姻解消の場合には、生存配偶者の選択に任せられます。生存配偶者が復氏の届出を出さなければ婚姻中の氏を称し続けることになります。なお、生存配偶者が戸籍上復氏届を出せば婚姻前の復氏を称することが出来ます。その際は婚族関係はそのままで復氏することも出来ます。

財産分与

離婚に伴う財産上の効果として、夫婦のうちいずれか一方が他方に対して財産分与の請求をする事が出来ます。財産分与は夫婦が婚姻中に形成した財産の精算及び離婚後の一方当事者の生計維持の目的に加え離婚に伴う慰謝料も含まれます。財産分与の額や方法は当事者が協議して定めるのが原則です。しかし、協議が出来ないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することになります。この請求があった場合には分与をさせるべきかどうか、分与の額・方法について家庭裁判所が諸般の事情を考慮して定めます。

財産分与について。夫婦の財産関係は、一方が婚姻前から有していた財産及び婚姻中に自分の名で取得した財産はその特有財産となり、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は夫婦の共有財産と推定されます。

慰謝料請求について。離婚に伴う精神的苦痛に対する損害賠償を含めることも出来ますが、すげに財産分与がなされた場合においてもそれが損害賠償の要素を含めた趣旨と解されないか、または、その額および方法において財産分与請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるときには、別個に、相手の不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することも可能です。

まとめ

今回は民法に定めれらている離婚についてと効果について説明しました。離婚は精神的負担と財産分与、子どもがいる時には親権問題などさまざまなトラブルがあります。大変かもしれませんが、時として離婚することが必要な時もあるかもしれませんので、配偶者と協議を重ねお互いの理解の上で離婚に至るのがいいかもしれませんね。

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